寄附金の税額控除の適用について

皆さんが個人で、一定の要件を満たした公益法人等に寄附(寄進、塔婆回向料を含む)をした場合、当該寄附金について税額控除制度の適用が受けられることになっていますが、当協会は、このほどその要件を満たす公益財団法人として行政庁より承認されました。

従って、今後皆様の当協会へのご寄進や塔婆回向料は寄附金として税額控除の対象になります。

平成28年1月1日以降に支出された寄附金が税額控除の対象となります。

税額控除額について

税額控除額は、寄附金額から2,000円を引いた金額の40%相当額をその年の所得税から控除することができます。

ただし、寄附金額は総所得金額(収入金額とは異なります)等の40%相当額が限度で、所得控除額は所得税額の25%相当額が限度となります。

*寄附金額が100,000円の場合の例
(100,000円 - 2,000円) ×40% = 39,200円(税額控除額)

寄附金の確定申告について

税額控除の適用を受ける場合、当協会が発行する「寄附金受領証明書」「税額控除に係る証明書」のコピーを確定申告書に添付する必要があります。

税額控除を受けられる方は下記まで電話または文書でご連絡願います。追って証明書をお送りいたします。

なお、皆様からのご寄進やお塔婆回向料等は、法要事業並びに当協会の運営のために使わせていただいております。

問い合せ先
〒130-0015
東京都墨田区横網2-3-25
公益財団法人東京都慰霊協会 事務局
電話: 03-3623-1200